今まで「有機栽培こしひかり」として販売していたものを、今後は「有機系肥料使用こしひかり」と変更することになりました。商品は今までと全く同じものです。
北陸農政局新潟農政事務所の指導によるもので、「特別栽培農産物」として県の認証を取得していない以上、「有機栽培」とか「有機米」といった表示をすることができないというのがその理由です。
通常スーパーなどの店頭で販売するものについては、今までも「有機栽培米」として表示してはいませんでしたが、まさかホームページでの表示も許されないとは・・・
認証制度の概要については
こちらをご参照ください。
認証の取得には、数百万円の費用がかかります。
そして認証を取得しているかどうかは、お米の出来や味とは全く関係ありません。
むしろ肥料や農薬の使用を制限されますから、出来も味も落ちる可能性があると考えた方がいいでしょう。
現在の化学肥料や化学合成農薬は非常に進歩しており、残留の度合いも少なくなっていますから、普通に使用してもほとんど残らないはずです。
逆に農薬の使用を制限したために、害虫などの被害に遭い、食われたところから汚染されるケースもあるのです。
「規則だから」「この条文に抵触するから」といいますが、そもそもなぜそんな規則があるのか。認証制度は消費者のためのものなのですが、県の財政に貢献させるのが目的のように感じてなりません。
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加えて米袋の表示にも問題があると指摘を受けました。
みなさん店頭でお米の袋をご覧になると「極上」とか「日本一」とかいう言葉を目にすることがあると思います。これは全て違法なのだそうです。
理由は、それを表示する根拠がないから。
でも通常精米業者の多くは既製品の袋を使用しており、数あるデザインの中からそういうものを選んでいるだけなのです。
こういった表示がだめなら袋を製作するメーカーの製品の、かなりのものが使用することができないでしょう。
現在使用している袋のうち、問題のあるものは、1ヶ月以内に切り替えなければいけません。
使用できなくなった袋は無駄になってしまいます。それも馬鹿にならないコストです。
全く納得しがたい話で、ただただ困惑するのみです。